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2021年3月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できる予定です

現在の健康保険証は、会社に入社し社会保険の取得手続きが完了すると、協会けんぽ等の保険者から発行され、会社を通じて従業員やその扶養家族に交付される流れとなっています。今後、2021年3月(予定)からは、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるように整備が進められています。
1⃣マイナンバーカードの利用イメージ
医療機関等の窓口に設置されるカードリーダーにマイナンバーカードをかざすことになります。併せて、カードの顔写真を機器が確認したり、窓口の職員が目視で本人の確認をします。※マイナンバーカードのICチップにある電子証明書により健康保険の加入情報がオンラインで確認されることになっています。
 
2⃣マイナンバーカードを利用するメリット
会社が被保険者の社会保険に関する手続きをすることで、マイナンバーカードの中の情報が書き換わるため、従業員(被保険者)やその家族(被扶養者)にとっては、就職や転職、引っ越しをしても、健康保険証の切り替え(交付)を待つことなく、マイナンバーカードで医療機関等を受診することができるようになります。
※なお、医療機関等の窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、マイナンバーカードにあるICチップに受診歴や薬剤情報等は記録されないつくりになっています。
 
3⃣利用の為の事前手続き
マイナンバーカードの申請を行うとともに、申請後に、マイナポータル(行政手続きをワンストップでしたり、行政機関からのお知らせを確認する個人向け政府運営サイト)で事前に登録をする必要があります。実際に運用が開始されるときには、従業員に手続きを促す必要が出てくると思われます。
 
※マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになった後も、健康保険証は交付されることとなっており、カードリーダーが設置されていない医療機関等では、健康保険証で被保険者資格の確認が行われることになります。ちなみに、2020年度から医療機関等で順次、必要な機器が導入され、2021年3月に予定される利用開始時には、全国の医療機関等の6割程度、2023年3月末には、おおむねすべての医療機関等での導入が目指されています。

category : お知らせ | posted at 2020.4.1 | posted by E.Y
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