人事・労務管理・産業医サービス(ひまわり産業医事務所)
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シルバー人材センター

半月ほど前に掲載されていた新聞記事…
『シルバー人材センターでの怪我、労災も健康保険も適用されず』
私自身、シルバー人材センターは、高齢者に無料で職業紹介するとこ。という曖昧な認識で、怪我をすれば当然に労災が使えるものだとばかり思っていたので、この記事を読んでびっくり!
なぜそんなことになるのか…
前提:センターとも、そこに仕事を発注する会社とも、直接労働者は雇用関係は発生しない仕組み(請負・委任関係)になっている。
そのため…
①労災申請をしたくても、基本的には雇用関係がないので労災は適用されない(一部、指揮命令関係有りと判断され労災認定された判例や、安全配慮義務違反でセンターが損害賠償をしたケースもみたいです。)
②健康保険を使おうと思っても、業務中の災害では健康保険は使えません。と言われてしまう…
法律の穴というか…整備不足な面をかいま見た感じです。
これから、会社をリタイアされて第2の人生を…と思われる方が安心して働けるように、早急に法律の整備をしてもらいたいなぁと感じた記事でした。

category : スタッフブログ | posted at 2012.10.10 | posted by E.Y
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