年末年始休業日のお知らせ
誠に勝手ながら、下記のとおり年末年始休業とさせていただきます。
ご不便をお掛けいたしますが、予めご了承いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
休業日 12月29日(水)~1月4日(火)
※1月5日(水)より、通常通り業務を再開いたします。
誠に勝手ながら、下記のとおり年末年始休業とさせていただきます。
ご不便をお掛けいたしますが、予めご了承いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
休業日 12月29日(水)~1月4日(火)
※1月5日(水)より、通常通り業務を再開いたします。
誠に勝手ながら、以下の期間を夏季休業とさせていただきます。
【夏季休業期間】
8/12(木)~8/16(月)
※8/10(火)、8/11(水)は通常通り営業しております。
年末年始の休業日につきまして、下記のとおり休業日とさせていただきます。
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
■年末年始休業日 12月29日(火)~1月4日(月)
※1月5日(火)より、通常通り業務を再開いたします。
誠に勝手ながら、以下の期間を夏季休業とさせていただきます。
【夏季休業期間】
8/13(木)~8/16(日)
※8/11(火)、8/12(水)は通常通り営業しております。
新型コロナウィルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律が成立しました。
これに伴い、雇用調整助成金の更なる拡充が行われました。
1.助成額の上限引き上げ
★1人あたり日額8,330円→「15,000円」に引き上げ
2.解雇等をせず雇用の維持に努めた中小企業の助成率の拡充
★原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10)→「一律10/10(100%)」に拡充
↓詳細は、下記チラシをクリックしてご確認ください。
令和2年4月27日付で、厚労省よりコロナ関連の支援制度をまとめた案内文書が出ました。
1.お金(生活費や事業資金)に困っているとき
2.新型コロナウィルスへの感染等により仕事を休とき
3.小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話が必要なとき
大きく分けて上記の3つの状況、15の支援の案内がまとめられております。
どのような支援制度があるのか。入り口として、わかりやすい一覧となっております。
※下記画像をクリックしていただくと、厚労省HPに貼られた案内にとびます。
厚労省より、4/25(土)付で、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を今後行う旨の発表がありました。
拡充1:休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする 拡充2:1のうち、一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする
※本特例措置の詳細については、5月上旬頃を目途に、あらためて公表される予定となっています。
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金が創設されました。
今般、対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇についても支援が行われます。
※日々、状況が変わっておりますので、現時点での情報にはなりますが、解説ビデオ等もアップされております。下記URLを参考にしてください。
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
「小学校等休業対応助成金」の解説ビデオ
【企業向け】 https://www.youtube.com/watch?v=2eWei9568oI
【個人向け】 https://www.youtube.com/watch?v=9lLLrNtch-A
雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。
コロナ感染が全国的にも深刻化し、緊急対応策として、従来からあった「雇用調整助成金」の要件が緩和され、申請書類も従来のものに比べると、簡略化されております。
※日々、状況が変わってきておりますので、現時点での情報ですが、分かりやすい情報先のURLをまとめましたので、参考にしてください。
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000636721.pdf
雇用調整助成金FAQ
https://www.mhlw.go.jp/content/000625730.pdf
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(新型コロナウィルス感染症関係)様式
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
雇用調整助成金の説明動画
【雇用調整助成金 支給申請の書き方】
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/newpage_00289.html
【雇用調整助成金 概要・その他改正点等】
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/newpage_00293.html
現在の健康保険証は、会社に入社し社会保険の取得手続きが完了すると、協会けんぽ等の保険者から発行され、会社を通じて従業員やその扶養家族に交付される流れとなっています。今後、2021年3月(予定)からは、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるように整備が進められています。
1⃣マイナンバーカードの利用イメージ
医療機関等の窓口に設置されるカードリーダーにマイナンバーカードをかざすことになります。併せて、カードの顔写真を機器が確認したり、窓口の職員が目視で本人の確認をします。※マイナンバーカードのICチップにある電子証明書により健康保険の加入情報がオンラインで確認されることになっています。
2⃣マイナンバーカードを利用するメリット
会社が被保険者の社会保険に関する手続きをすることで、マイナンバーカードの中の情報が書き換わるため、従業員(被保険者)やその家族(被扶養者)にとっては、就職や転職、引っ越しをしても、健康保険証の切り替え(交付)を待つことなく、マイナンバーカードで医療機関等を受診することができるようになります。
※なお、医療機関等の窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、マイナンバーカードにあるICチップに受診歴や薬剤情報等は記録されないつくりになっています。
3⃣利用の為の事前手続き
マイナンバーカードの申請を行うとともに、申請後に、マイナポータル(行政手続きをワンストップでしたり、行政機関からのお知らせを確認する個人向け政府運営サイト)で事前に登録をする必要があります。実際に運用が開始されるときには、従業員に手続きを促す必要が出てくると思われます。
※マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになった後も、健康保険証は交付されることとなっており、カードリーダーが設置されていない医療機関等では、健康保険証で被保険者資格の確認が行われることになります。ちなみに、2020年度から医療機関等で順次、必要な機器が導入され、2021年3月に予定される利用開始時には、全国の医療機関等の6割程度、2023年3月末には、おおむねすべての医療機関等での導入が目指されています。
Yokomoto Labor Consulting Office