お知らせ
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雇用調整助成金の更なる拡充について
厚労省より、4/25(土)付で、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を今後行う旨の発表がありました。
拡充1:休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする 拡充2:1のうち、一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする
〈一定の要件〉新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること。かつ、100%(または、上限額8,330円以上)の休業手当を支払っていること
※本特例措置の詳細については、5月上旬頃を目途に、あらためて公表される予定となっています。
category : お知らせ | posted at 2020.4.28 | posted by E.Y